経営セーフティ共済

前回の日記で、「小規模企業共済」の事を書きました。
事業経営者の節税も兼ねた退職金制度があるのをご存知ですか?

小規模企業共済は、経営者や会社役員に向けた退職金制度ですが、小規模企業共済を提供している同じ機関(独立行政法人)が、法人向けに提供している共済制度があるんです。

それが、「経営セーフティ共済」という制度です。
※前回に続き、今回の記事も…漢字の羅列が多めかもです(笑。

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経営セーフティ共済ってナニ?

という、お決まりの文言でスタートしてみますね。

経営セーフティ共済の正式名称は、「中小企業倒産防止共済制度」と言います。正式名称の言葉にある通り、中小企業の倒産防止を目的としている共済制度です。

簡単に言えば、この共済に加入していれば、万が一取引先(売上先)が倒産した際、経営セーフティ共済が貴方の会社へ資金を貸してくれる。という感じですね。

運営しているのは、独立行政法人中小企業基盤整備機構です。国がスポンサー(全額出資)なので、国が提供している制度と言えるかと思います。

経営セーフティ共済、共済金の貸付は無担保・無保証人です

共済金の貸付けですが、担保や保証人は不要なのです。
倒産した取引先事業者との商取引の内容、方法が証明出来る書類を添付し申請すれば、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛け金総額の10倍に相当する額(最高8、000万円)」のいずれか少ない額を融資してもらえます。

また、取引先が倒産していなくても、臨時に事業資金が必要となった場合、「一時貸付金」として融資を受けることができ、多面的に経営に役立てる事も出来ます。

経営セーフティ共済の加入条件は?

下記の会社・個人事業者・組合が加入出来る条件となります。

業種・業態 資本金 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 ※1 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
企業組合、協業組合
共同生産、共同販売等の共同事業を行っている
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

※1 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入対象外になります。

経営セーフティ共済、節税対策としてのメリットもある!

経営セーフティ共済、毎月の掛け金は5千円から20万円の範囲(5千円刻み)で自由に設定が可能です。また、掛け金は総額800万円まで積み立てることが可能。

この掛け金、法人の場合は税法上損金として、個人事業の場合は必要経費に算入できるので、節税のメリットも受けることができる制度でもあります。

まとめ:経営セーフティ共済、4つの柱

経営セーフティ共済、主な4つの柱は・・・

  • 最高8千万円の共済金の貸付が受けられる
  • 共済金の貸付は無担保・無保証人
  • 共済金の賭け金は、税法上損金及び必要経費に算入出来る
  • 一時貸付制度も利用可能

です。

今回の日記で、経営セーフティ共済の概要を書きました。もしご興味を感じた方は、更にこの制度の事を詳しく知って頂ければと思いますので、下記URLからご覧下さい。

経営セーフティ共済ホームページ

少しでも、今回の日記がお役に立てれば幸いです^^