国民健康保険から社会保険への具体的な手続き方法と注意点

あなたの法人が、初めて社会保険に加入する場合、代表者であるあなたはそれまで別の保険(多分…国民健康保険?)に加入していますよね。日本は国民皆保険制度を敷いているので。

社会保険に加入することで、それまで加入していた別の保険(多分…国民保険?)から社会保険へ切り替える手続きが必要になります。

今回は、「それまで加入していた別の保険(多分…国民保険?)」を…「国民保険」と明言して(笑)!国民保険から社会保険への切替え手続きと注意点について書きたいと思います。

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国民保険と社会保険について概要の確認です!

国民保険も社会保険も、健康保険と年金がセットになっています。

国民保険は、国民健康保険と国民年金。
社会保険は、社会健康保険と厚生年金。

健康保険だけ加入する、年金だけ加入する、という事は出来ません。セットなので。

健康保険と言っても色んな種類があるのですが、今回の記事は国民保険から社会保険への切り替え手続きについて書いているので、それに絞っています。

もし、国民保険や社会保険の変遷や詳しい種類、それぞれの保険の特性などがお知りになりたい場合は、インターネットで「国民保険とは」「社会保険とは」と検索して頂ければ、それらの説明がされているサイトが沢山ありますので、それらのサイトをご覧下さい(笑。

社会保険の加入手続きをする機関は?!

国民保険の加入対象が「個人」なのに対して、社会保険の加入対象は「法人」です。なので、その法人の所在地を管轄している日本年金機構での加入手続きが可能です。

というか…自発的に社会保険に加入するというより、法人の所在地を管轄する年金機構から社会保険への加入催促の通知が来て、「じゃ、加入しよっか」って流れになるのが独り法人さんの場合は多いケースだと思いますからね。

社会保険への加入手続きの仕方

  • 年金機構から郵送などで届く郵便物に同封されている、社会保険への加入申込書類に記載して返送して申し込む
  • 直接年金機構へ赴いて加入申し込みの手続きをする

社会保険への加入申し込み書類に添付するものとして、登記簿謄本が必要になります。郵送で加入手続きをする場合は、登記簿謄本の原本を同封します。年金機構へ赴いて加入手続きをする場合は、登記簿謄本のコピーでOKです。

尚、登記簿謄本は、直近3ヶ月以内のものを添付して下さい。

社会保険に加入後、国民健康保険を停止する手続きをします!

社会保険への加入手続きが完了し、社会保険の健康保険証が法人宛てに届いたら、国民健康保険を停止する手続きを行います。

社会保険(健康保険)は、健康保険組合、全国健康保険協会が管轄事務局で、日本年金機構は社会保険の管轄取扱窓口という感じです。

一方、国民健康保険を管轄・取扱しているのは、被保険者本人が在住(住民票に記載されている住所)の管轄自治体です。

そうなんです、国民健康保険と社会健康保険は、管轄・取扱している機関が違うので、被保険者本人がそれまで加入していた国民健康保険の停止手続きをする必要があるんです。

国民健康保険の停止手続きには、社会健康保険証を忘れずに持参して!

被保険者本人が在住(住民票に記載されている住所)の管轄自治体へ赴いて、国民健康保険の停止手続きを行うのですが、その際は必ず加入した社会健康保険証を持参して下さい。

日本は、国民皆保険制度を敷いています。「社会健康保険に加入したので、国民健康保険を停止します」という形で、国民健康保険の停止手続きが出来るのです。その証拠として、赴いた役所の担当窓口へ社会健康保険証を提示する必要があります。

社会健康保険証を持参し忘れたら、国民健康保険の停止手続きを受け付けてもらえません。なので、絶対に社会健康保険証を持参して下さいね。

国民健康保険に滞納があったとしたら?!

国民健康保険の停止手続きをするにあたり、注意する点があります。

国民健康保険と社会健康保険は、管轄・取扱する機関が違うので、もし…国民健康保険料に滞納がある場合、滞納分は社会健康保険へ移行出来ません。国民健康保険料の停止手続きをする際に滞納分を精算することになります。基本、一括精算です。

滞納額を一括精算するのが難しい場合は、役所の担当者さんに相談して下さい。毎月分納の交渉をしたり、国民健康保険を停止することで還付が発生するとしたら、それを国民健康保険の滞納分に充当したり。

※毎月分納については、滞納している保険料の額にもよるので、毎月いくらくらいならOKでは?!という事をここで明記は出来ません。また、国民健康保険料を滞納したことによって発生した延滞税についても、未納付であれば同様に精算となります。

社会保険に加入後、国民年金を停止する手続きをします!

年金については、社会保険は厚生年金、国民保険は国民年金です。

それぞれの年金、特性や特徴は全然違うのですが、どっちも年金機構が管轄取扱しているので、社会保険の加入手続きをしたら、年金機構が国民年金から厚生年金へ切り替え処理をします。

なので、被保険者本人が国民年金の停止手続きをする必要はないのです。

まとめ:健康保険の切り替え手続きは、なるべく早めに行いましょう~!

今回は、国民保険から社会保険への加入切り替え手続きについて書きました。社会保険に加入したら、なるべく早めに国民健康保険の停止手続きをした方が良いです。

それぞれの健康保険の管轄機関が違うので、社会保険加入後に国民健康保険の停止手続きをしないと…口座引落をされている場合であれば、国民健康保険料を引き落とされ続けてしまいますから。。

口座引落されてしまったとしても、国民健康保険の停止手続きをすれば、過分に徴収された国民健康保険料は還付されますけどね。

役所は土日の窓口対応はしていないので、国民健康保険の停止手続きは平日にしなければなりません。要するに…被保険者本人が仕事している日ってことです。仕事へ行く前に役所へ寄るとか、仕事を中抜けするとか(笑)、色々面倒臭いかもしれませんが、必要な手続きなので~なるべく早めに済ませてしまいましょう。