経理業務をしている中で、支出するお金として「接待交際費」は超メジャーな勘定科目ですよね。

今更かもしれませんが、接待交際費を『飲み代』だと思っている人が案外多いという事には前々から気付いてはいたのですが、、これは一言申し上げるべき!と思い、今回の日記にしちゃいます(笑。

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接待交際費の本来の意味や用途は「飲み代」ではありません!

そうなんですよぉ~!?
「自身の法人や事業所が利益を得るために必要な支出」これが接待交際費の真の姿ですっ。

利益を得るために、取引相手や取引相手になって欲しい人達と、酒がある店を「社交場」として利用し、相手の情報やこちらの意図を交換したり図ったりする。その結果~更なる利益創出や新規契約の取り付けを目指す!それを前提に「飲み代」と言うのであれば、飲み代でOKです(笑。

接待交際費の計上可能な金額の上限はどうなっているのか!?

接待交際費の計上可能な金額には、事業形態によって違うんですよね。
※下記は平成27年7月現在の定めです。

個人事業主の接待交際費

個人事業主は、上限が無いので、すべて経費として計上出来るのです。

法人(資本金1億円以下)の接待交際費

資本金が1億円以下の法人については、1年間で800万円と上限が決まっています。800万円分は、全額経費として計上出来るワケです。

法人(資本金1億円以上)の接待交際費

資本金が1億円以上の法人は・・・経費として計上する事が出来ないのです!そう、経費計上不可。

まとめ:接待交際費、賢く利用して更なる利益創出に役立てよう!

接待交際費、意味と計上出来る金額について書いてみました。

以前、取引先への慶弔金について日記を書きましたが、これも接待交際費として計上出来るワケです。

取引先への慶弔金(ご祝儀、香典)は経費計上が可能、押さえておきたい3つのポイント

いくら利益を得たいと思い、それに役立てる為に交際費を利用したい!と思っても・・・原資となる現金が無ければ経費として使う事も出来ないので、、そもそもの原資を用意する事&蓄えておく事、何卒お忘れなく!