皆さん、それぞれお住まいの市区町村へ住民税を納付されていると思います。

今回の日記は住民税の納付についてです。

スポンサーリンク

住民税の納付には2つのケースがあります

普通徴収

普通徴収は、市区町村⇒各個人へ納付書が送られてきて納付するケースです。

納付方法は、全額一括納付と4回(4期)に分けて納付する2種類です。

特別徴収

特別徴収は、市区町村⇒会社へ納付書が送られてきて、会社が本人に代わって納付するケースです。

納付する税金は、本人へ支給する給与から全額天引きします。

納付方法は、毎月納付の1種類です。

特別徴収をお勧めする理由とは

特別徴収にしたからといって、納付する本人や会社に金銭的な優遇はありません。普通徴収でも特別徴収でも納付額は同じです。

お勧めする理由は2つですね。

1回の納付額が違う

普通徴収は、分割で納付する場合、1年間にかかる住民税を4回に分けて納付します。特別徴収は、1年間にかかる住民税を12回に分けて納付します。

そう、特別徴収の方が1回に納付する金額が普通徴収よりも少額になるのです。年間の納付額は同じですが、1ヶ月の負担に若干ながらも違いがあるかな~って。

安定的な納付が出来るという意味で有効だと思います。

納付忘れや延滞を防ぐ

普通徴収は、市区町村⇒個人に届きます。結構、、納付を忘れたり延滞してしまうらしいのです。住民税は税金なので必ず納付しなければいけません。そして、払う必要の無い延滞税なんて1円たりとも払いたくないですよね。

特別徴収は、会社が納付するので、納付忘れや延滞する可能性は個人よりもグググッと低いハズです。

ま、、会社の経理担当なり代表が納付を忘れたら・・・意味ナイんですけどね。。。

特別徴収が出来る対象は?

社員は勿論、代表の方もOKです。一人法人は代表の方だけですよね。この場合もOKです。

普通徴収⇒特別徴収へ切り替えをするには!

納付する本人が住んでいる市区町村へ「特別徴収への切替依頼書」という用紙を提出するだけです。

1点注意して頂きたいこと。
切替をするにあたり、普通徴収の納付書に書かれている各納付書の納付期限がありますよね?

納付期限が過ぎた分は、特別徴収へ切替出来ないので、納付期限前の住民税が切替可能となります。

普通徴収の第1期分期限が明日。とかの場合は、1期分については個人で納付して頂き、2期以降の分を特別徴収に切り替えるという形になります。

特別徴収⇒普通徴収へ切り替えるをするには??

納付する当人が退職したり、法人が倒産及び休業した場合に必要となります。

「特別徴収から普通徴収への切替申請書兼理由書」という用紙を納付者が住んでいる管轄の市区町村へ提出します。

まとめ

如何でしたでしょうか?

住民税を普通徴収⇒特別徴収にするのは、強制ではありません。自治体は推奨してるみたいですけどね。

別に自治体の為に特別徴収にする必要はないです。

特別徴収にする事で、納付忘れや延滞を防ぎ、安定して納付出来る事にメリットを感じるなら、検討の価値はあると思います。

一括で納付してスッキリしたい!という方には、普通徴収でOKだと思います。