会社からみた貸付金と社長からみた借入金

例えば~何かしらの理由で、社長さん個人がお金を必要とし、会社の口座から50万円を引き出したとします。

これ、良くないです!

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何故?社長さんなのに!?

会社名義の口座にあるお金は・・・「会社の経費でしか利用出来ない」お金なのです。

もし、社長さんが個人利用の理由で会社の口座から50万円を引き出した場合、「社長への貸付」になります。
これは会計処理上、「会社⇒個人」への貸し付けという処理になるので、経営上も税務上もあまり好ましくないのです。
加えて言うと、金融機関にも「公私混同をしている会社??」という見方をされてしまう可能性があり、融資を受ける事になった場合など、審査で不利になる場合があります。

もし、どうしても会社の口座から個人利用でお金を引き出す場合は、
覚書を作成して、社長さんは会社へ金利を添えて返済する旨を明確に記載して下さい。

勿論、記載するだけではなく、その通りの金利を会社へ払う事になります。

引き出したお金を、その月内に全額返済したとかであれば・・・ま、、大丈夫かな?とは思いますけどね。

数ヶ月から1年以上に渡って、会社から引き出したお金を返済(戻す)場合は、金利を付けた方がいいと思います。

これは、「会社は利益を目的に存在している法律上の『人』なので、当然~利益の無い行動や投資はしない」という、税法上の考え方に基づいているのです。

どれくらいの金利を付ければいいのか?

ケースによっていくつか判断が分かれるので、答えが1つではないのですが~
特に大きな取り決めや問題がなければ、認定利息である「年利4%」を貸した社長さんへ要求すればいいと思います。

社長がポケットから会社の口座に入れた場合

では、逆に会社の口座にお金が足らなくなったから、社長さん個人のお金50万円を会社の口座へ入れたとしましょう。

これ、「社長からの借入」になります。

ま、会社が社長さんに借金をしたワケですね。
借金なので、嬉しい事態ではナイのは確かです。

さて、この場合~会社は借りた社長さんへ金利を添えて返済するのか?
答えは・・・金利不要です!!

これは、「会社は利益を目的に存在している法律上の『人』なので、当然~利益の無い行動や投資はしない」という上記に書いた考えに対して、
「個人は利益を第一の目的として存在しているわけではないので、経済的な行動をしないことも十分にあり得る」という考えなのです。

伝わってますか?
要するに、会社は利益優先で動いているから~会社のお金を貸した場合は、その分の利息を取るよ?
でも、会社が個人から借りた場合、個人は利益を第一優先で生きてるワケではないから~利息を払う必要は無いでしょ?
って感じです。
若干、粗い言い方かもしれませんけど。。

とはいえ~借入金になるので、決算時に借入金が存在していれば、決算書に載ります。
言い方を変えれば、その期中に社長さんへ全額返済すれば、決算書には載りません。対外的に知られることもないです。
(銀行通帳には印字されますけど、全く問題ないです。通帳の中身を確認される事って・・・通常では無いので。)

もし、決算書に記載されたとしても~そんなに気にする必要ないです。

金融機関や取引先などへ、必要に応じて決算書を開示した場合、
「この借入金はどこから借りたのですか?」と聞かれるかもしれません。
その時は、「社長からです」と、そのまま言って下さい。
「あ、そうなんですね~」で、大抵は終わります。