前回、「会社(法人)を設立したい方は必見!設立費用を一番安くする方法はこれ!」という日記を書きました。
会社(法人)を設立したい方は必見!設立費用を一番安くする方法はこれ!
今回は、その続きって感じになるかもしれないですね。そして~とても大切なコトで、とてもお得なコトかも?!です。
法人設立にかかった費用(創立費といいます)や、法人設立後に実際の営業開始までにかかった費用(開業費といいます)が、経費で計上出来るの?!という事について。
これら、会社の経費として計上出来るんですよ~!
「法人を設立するために使用したお金」これが創立費になります!
法人が設立される前に使った費用なのに…経費にしていいの?!って思いますよね。いいんですよ、これが!
創立費として計上できるOKなものとは!?
法人設立にかかった各種費用
- 定款の認証費用
- 登記申請の登録税(収入印紙代)
- 法人印(代表印)、社印(角印)など印鑑類
- 行政書士に支払った登記手続き手数料
- 印鑑証明書の発行費用
- 創立する際の事務所賃貸料
- 銀行の口座開設手数料など
- 登記するために使用した交通費
などです。
なので~!
これらに使用した際の領収書やレシート、チャンと保管しておいて下さいね。
「法人設立後、実際に営業を開始するまでに使用したお金」これが開業費です!
事業がまだ始まってないのに…経費にしていいの?!いいんですよ、これが(笑!
開業費としてOKなものとは?!
営業開始の準備としてかかった各種費用
- 営業開始を広告した際の宣伝費
- 名刺の作成費用
- 会議費や接待交際費
- 旅費交通費
なのです。
なので~!
これらも、創立費と同様に領収書やレシート、チャンと保管しておいて下さいね。
創立費・開業費を経費計上するにあたり、2つの計上方法がある
均等償却
5年以内(60ヶ月)で、毎月均等(同じ額)で経費計上していく方法です。
任意償却
会社の利益状況を見ながら、自由に経費計上するタイミングを決める方法です。
もう、一目瞭然!
任意償却がイイですよね!?
任意償却なので、自由に決められます。そう、開業した年(1期目)に全額を経費計上してもOK。勿論、それだけの残高が必要ですよ?開業した年は1円も計上せずに~2年目でいくらか計上して、5年目でまたいくらか計上して…そういうのもOK!
創立費や開業費に含まれない費用が存在する!?
中にはありますよ、含まれないのも。
例えば、水道光熱費とか。でも、これは創立費や開業費という費用名ではなく、1期目としての「水道光熱費」という経費に出来ると思うので。他にもいくつかあると思うので調べてみて下さい。でも、事業に関する事であれば、何らかの科目で処理は出来るハズです。勿論、処理する条件等はあると思うけど。
まとめ:創立費と開業費、法人の利益状況に応じて計上するタイミングを決められる有効な節税手段!
いかがでしたか?
これを初めて知った時は「ウヒョ~!」って驚いてしまいました。経理や税務の殆どが会社にとって厳しい目線なのに(当たり前か^^;)、こんな優しい制度があるんだ!?って。
あ、個人事業主の場合でも勿論~適用しますよ。むしろ、法人よりも広い範囲で適用出来ると思います。但し、チャンと説得力のある使用目的である事。これは大事ですからね。
大きな節税効果があるので、それらを効果的に活用出来るよう~意識と準備をしておいた方がGoodですよね!