給与(役員報酬含む)・賞与・税理士への報酬を支払う際に発生する源泉所得税ですが、基本的には毎月支払うのがルールです。

でも、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」という書類を管轄の税務署に提出・受理されれば、年に2回の納付が可能となります。

詳しくは、以前書いた日記をご参考にしてみて下さい。
設立ホヤホヤの事業主は必見!給与や外注に関する源泉所得税の納税方法

今回の日記は、源泉所得税の納付書に関して書こうと思います~。

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「源泉所得税の納付書が届かない!」こんな質問をよく頂きます

そうなんです。取引先は勿論、知り合いの小規模法人さんと打合せなどした際にも、ちょくちょく話題になります。

特に、前半期の納付期限(毎年7月10日)近くになるとね。

年末調整の書類に、納付書が複数同封されているのです

毎年年末近くになると、管轄の税務署から年末調整書類が郵送されてくると思うのですが、その中に源泉所得税の納付書が3枚くらい同封されているのです~。

もし、年末調整書類がどこかにあるor保管してある場合は、ご確認下さいね。

同封されている納付書は、納付書の上段にある各情報(税務署名/税務署番号/整理番号)等、あらかじめ記載されています。

それでも納付書が無い場合は?大丈夫です!

税務署へ電話して郵送してもらう

管轄の税務署に電話して、郵送してもらう事が可能です。

税務署へ取りに行く

管轄の税務署、もしくは皆さんの動線上で行きやすい場所に税務署があるなら、管轄外でも大丈夫です。

税務署の受付ロビーとかに、棚状になったクリアケースが設置してあると思います。

その中から「源泉所得税(納期の特例)」という見出しのクリアケースを見つけて下さい。もし、分からない場合は職員さんに聞けば教えてくれます。

そう、注意点があります。
税務署に置いてある納付書、「税務署名」「税務署番号」がその税務署の情報で記載されています。

取りに行った税務署が、貴方の法人の管轄税務署であれば問題ありませんが、管轄外の税務署なら、その箇所を納税する管轄の税務署情報に訂正する必要があります。

もう一つ。
年末調整の書類に同封されている納付書には、納付書の上段にある各情報(税務署名/税務署番号/整理番号)等が、貴方の法人用として記載されていますが、税務署に置いてある納付書には「整理番号」は記載されていません。不特定多数の方が使うので。

なので、整理番号は、手書きで記入して下さい。この整理番号、設立した時や異動したりした時など、税務署から郵送されてくる通知書類に記載されています。

また、以前の納付書に整理番号が記載されている場合、以前と同様の本店住所であれば、その整理番号を記入すればOKです。

整理番号が、見つからない場合・・・
多分、、未記入でも大丈夫だと思います(笑。

まとめ

納期の特例で源泉所得税を納付する事は分かっていても、つい納付期限を過ぎてしまう。こういう話をよく聞きます。期限を過ぎたら、延滞税を取られます。

延滞税は、本来払う必要が無い税金です。払う必要の無い税金など1円たりとも払わないで済むようにして欲しいです。