事業に関して必要な経費を計上するのは、税法でも認められた費用として、有効に且つ大切に使って欲しいお金です。
そんな大切な経費、計上するのに必要な各種用紙の証明書類(レシート、領収書、支払明細など)は保管必須です。
保管必須な経費の各種用紙や証明書類を、もし紛失してしまった場合…経費として計上出来るのか?
今回の日記、、チョット深刻で寒気を感じる内容となりますね。。。
経費計上の可否は紛失した理由によって分岐点が分かれる
超ザックリに言ってしまいますね。
紛失した理由が…
- 火事など不慮の事件・事故
- 天災や災害など
- その他、不可抗力が原因の事象
上記のような理由で紛失したのであれば~税務署へ相談した上で、多少の時間や手間はかかるかもしれませんが、経費として認めらえる可能性は一定の範囲であると思います。
それに対して…
- 不注意や不備が原因による紛失
- 故意に廃棄
このような理由によって紛失してしまった場合は、残念ながら…「経費」として認めてもらえない可能性が高いと思います。
もし、紛失してしまった場合は、各種用紙や証明書類の再発行が出来ないか?を確認してみては如何でしょう。勿論、明確な場所と日にちが合致している必要があるので、簡単な確認ではないかもしれません。
領収書を紛失してしまったとして、それが数百円とか数千円であれば…大切なお金ではあるけど、、ナンとか諦める事も出来るかもしれない。でも…万の単位以上とかの領収書を紛失してしまったとしたら、諦めるに諦められないでしょうから。
経費関係の書類を紛失したまま経費計上して申告すると?
経費関係書類を紛失したままで、経費額分の経費を計上して申告する事は出来ないのか?
行為としては、出来ますよ。
出来ますけど、そういう賭けはしないで下さい^^;。。。
上記に書いた通り、紛失した額が数千円とかなら…絶対にOK!とはいいませんが、税務署からの確認や問合せがあった際、まだナンとか大目に見てくれるかも?しれません。
でも、それが大きな金額だった場合は・・・
- 計上した経費、多分NO(否認)!と言われるでしょう
- 否認された経費は経費ではなくなるので、利益として計上されます
- 計上された利益に対して、税金(本税/追徴課税/延滞税など)が加算されます
↓
↓
イイ事全くなしです><。。
そして、それを気にしながら毎日を過ごすのもイヤですよね。。
可能性は低くても、不注意で紛失した事を税務署へ相談してみるのは…アリ??
不注意や不備が原因で、経費の関係書類や関係用紙を紛失したという事を、税務署へ行き、職員に相談してみるのも…アリかもしれません。
理由はナンであれ、紛失した事実と使用した経費の内容を最大限詳細にまとめ、それらが正当な目的で使用されたお金(経費)である事をお伝えする。
とはいえね、、
私自身…それでも厳しいだろうなぁ~って、思いつつ書いているのが本心ではあります。。
でも!
万が一、その中のいくつかでも税務署の職員さんが相談に乗ってくれるようであれば?!というね。ここは、ある種の費用対効果という側面もありますね。
気持ちだけではダメです。お伝えする気持ちは勿論必要ですが、相談に乗ってもらうに値する内容である事が前提でしょうね。それでも、難しい。それを承知の上で相談するワケですから。
まとめ:一番大切な事、経費に関する各種用紙や支払明細は絶対に紛失するな!!
もう、これに尽きます^^;!
キチンと保管さえしていれば、今回書いたような「悪寒が走る」事態にならずに済むのですから。
皆さん、経費に関する各種用紙や支払明細、チャンと保管して下さいね~!