以前、契約書について日記に書いたことがありましたね。
あなたの事業の取引相手とは積極的に契約書を交わしていこう!
この時は、取引先と事業に関する契約書を積極的に交わしていこう!という内容でした。
今回は、契約書に記載する事項の中で、特に大切と思われる5つの項目について書きたいと思います。
そもそも、契約書とは~契約が成立した後に作成する書類です!
これ、結構な人達が誤解しているコトでもあるのですが、事業の契約は、契約書が交わされて~契約成立!ではナイのです。
その事業に関わる該当者達の間で合意された時点で、契約は成立するのです。それを可視化出来るようにし、尚且つ紛争防止の一助とするために、契約書を作成するワケです。
なので、法律上では、契約書がナイとその事業は契約されていると認められない、という事にはならないのです。
実は、私も以前は「契約書作成&交わし⇒契約成立」だと思っていました。
該当者で合意された事業、新ためて契約書を交わすのだから~それに値する内容であるべし!
そうです。
該当者の間で合意された事業、これを契約書として書式化するのですから、それに見合う内容としなければ勿体無いです。
とはいえ、契約書というと…こ~んなに分厚い、、って…字で「こ~んなに」と言っても見えないけどw、、想像つきますよね!ハイ、こ~んな分厚い本みたいな契約書を作成するのが必須ではありません。
勿論、分厚い本みたいな契約書を作る必要があれば、そうするべきですけどね。
その事業を書式化するに値する内容が記載されていれば、覚書に毛が生えたくらいの枚数でも構わないのです。「質」が第一であり、それを叶えるために「量」が必要であればそうする。
契約書へ明確に記載するべき5つの項目とは!
- 事業の全体的な内容
- 各々が担う事業内容
- 責任範囲
- 発生する金銭面の取り扱い
- 各種期限
上記5つかと思います。
契約書に記載する項目が、5項目という意味ではありませんよ?他にも項目はあります。あるのですが、それらの項目は大体「お決まり」の項目でもあるのです。
機密保持について、瑕疵担保について、契約の解除について、紛争になった際について、などなど。
上記の5項目は、その事業によって内容が変わってくるものです。私は、この5項目を「契約書の肝」と考えています。
この5項目が契約書の中にしっかり明記されていれば、契約書として必要な役割は果たせているのではないでしょうか。
「契約書の肝」は、すなわち「契約そのものの肝」でもあると思います。
まとめ
契約書が無くても、該当者の間で合意されていれば、契約の成立は出来るのに、例えば銀行で初めて海外送金が到着した時、行員さんに「この事業に関する契約書ありますか?」って聞かれる時があります。
その際、もし「いえ、ありません」な~んて言った日には、どこか疑いの雰囲気を醸し出してくる行員さんがいるかも??しれない。
冒頭でも書いたように、契約書が無ければ契約が成立出来ないコトは無いのですが、他人は該当者が交わした合意の場面に立ち会っていません。
契約書という書類は、そこに立ち会っていない人達にとって、立ち会った気にさせる書類であり、目で確認出来る安心材料なのだと思っています。
なら・・・
契約書がバッチリ作成されていれば~肝心の事業自体が空っぽでも…いやいや!!そんなコトは言語道断であり、本末転倒ですっ(笑!!
名と実の両方が伴っていてこそ!の契約書なのです。