税理士さんと顧問契約している場合、という前提なんですが。
新書面添付制度というのをご存知ですか?
もしかしたら…税務調査の時、法人の役に立つかもしれない。というモノです。
税務調査についての基本情報
事業を始めた初年度から3年くらいの方々は、税務調査を経験していない場合が多いと思います。「していない場合が多い」なので、既に経験している方々も中にはいるでしょう。
税務調査は大きく2つに分けられると思います。
- 事前連絡してくる税務調査
- 事前連絡ナシの税務調査
事前連絡アリの税務調査
これは、いわゆる通常の税務調査です。もしくは、取引先に通常の税務調査があって、貴方の法人と取引した内容に関して、対面調査という形で確認する、というようなものです。
事前連絡ナシの税務調査
これは、宜しくありません。。通常の調査は事前連絡してくるワケですから、連絡して来ないという事は…税務署が何か疑いを感じ、それを確かめる調査という可能性が高い。そして、その疑いは税務署としてある程度の確信を持っている。と言える場合が多いと思います。
新書面添付制度、”新”とついているので「書面添付制度」が既にある?
はい。
「書面添付制度」、あります。
書面添付制度は、決算申告に提出する申告書に、処理をした税理士が「キチンと計算・整理・確認し、この申告は正しく行われています」という書面を添付して、税理士の権利と申告内容が誠実・正確に行われている事を積極的に示す制度。というものです。
新書面添付制度は、事前告知する税務調査に適用される制度!
新書面添付制度は、書面添付制度より更に一歩踏み込んだ内容です。
基本的に税務調査は、税務署の方が調査する対象の代表(社長)に直接確認します。税理士はこれに臨席するという形になりますね。
でも!
新書面添付制度は、先ずは税理士が代表(社長)の代わりに、税務署に対応する機会を税務署が与えてくれるのです。ここで税務署との確認がされ、税務署がその内容に納得すれば、代表(社長)に直接確認する事なく税務調査が完了する可能性があるワケです。
もし、税理士と税務署との確認で終われば…代表(社長)さん、、すごく助かりませんか?
税務調査、税務署は「仕事中」、調査される側の代表(社長)は「仕事中断」この違い!
そう、、、
もう両者の状況が圧倒的に違うワケですよ。
俺ね、税務調査そのものに異論はナイんです。確かに面倒臭いです。でも、税務調査があるというのが「日々の事業処理・経理処理をキチンとやろう!」というきっかけ?一助?になっているのも事実だと思うから。
税務調査なんか無くても、キチンと各種の処理をするべきですけど(笑。
異論はナイんだけど・・・
もうナニがイヤかって、、調査される側…調査の最中はほぼほぼ仕事出来ませんからね。
完全に出来ないとは言いません。
税務署の方が帳簿の確認をしている時など、メールの確認をしたり電話がかかってきたら対応したってOKなので。でも、普段と同じようにはいきませんよ。そして、打合せや営業活動、これは完全に出来ない。
こういう状況にならずに済む可能性が、新書面添付制度にはあるんです。
法人の前面に立って、税理士が税務署に対応するという事は?!
事業の流れやお金の処理に関する内容、誰が一番知っているか?代表(社長)ですよね。だから、税務署は代表(社長)に確認する。
これを、税理士がするという事は、どういう意味を持つか?です。
そう、税理士がその会社の代表(社長)と同等の把握をしている必要があるのです。
言い方を変えれば、その把握が出来ていない状況では税理士は法人の前面に立って、税務署への対応はしません。というか、、出来ないですからね。。
なので~!
法人側と税理士側で、常日頃からガッチリと意思の疎通を図っているのが大切なのです~。
まとめ
いかがでした?
新書面添付制度は、法人にとって大きな助けになる可能性があります。
税理士にとっては、税理士の権利・責任・尊厳を遺憾なく発揮する場面です。
新書面添付制度とは~
これらがチャンと成されるよう、両者で確認と把握に努める必要がある制度。と、言えるのかもしれませんね。
最後に念のため。
新書面添付制度、”事前連絡してこない税務調査”には適用されないので、そこはご承知を!