契約書やそれに関わる収入印紙について、何度か日記を書いてきました。

契約書などに必要な収入印紙、購入できる場所はどこ!?

あなたの事業の取引相手とは積極的に契約書を交わしていこう!

契約書を作成するときに明確に記載しておきたい項目5つ

今回の日記は、そもそも契約書に収入印紙を貼るのはナンで?!という内容です。

これ、私自身目からウロコでもあったんですが、つい先日取引先の経理担当者さんに聞かれたんです。

スポンサーリンク

契約書の内容を保証しているのはドコ?!という話

契約書は、取り交わした契約の内容・責任範囲(瑕疵担保責任含む)・金銭面・期間等、などなど、色んな約束事が記載されています。

これらの約束事、一体何を基準に保証してるか?ここが肝です。

ナンの基準も無いのに保証は出来ません。そして、その保証は盤石なものがイイですよね。

一番盤石な基準、それは”国が定めた法律”です。

法律を利用して保証を得ているんだから・・・ここで収入印紙の登場です

そうなんです。

「国の各種法律を利用し、契約の保証が成り立っているんだから、その利用料として収入印紙を貼りなさい。」というコトなんです。

ワォ!!
って方がいらっしゃるかもしれませんね(笑。

契約書によって貼る収入印紙の金額は違うのか?!

収入印紙の金額、違います。

契約の種類、更に取り扱う金額によって、それぞれ分かれて決められています。

印紙税額一覧表

上記は、国税庁は発行している「印紙税額表」です。

皆さんが取り扱っている契約の種類や金額に沿って、調べてみて下さい。

契約書には絶対に収入印紙を貼らなければいけないのか?!

絶対に契約書へ収入印紙を貼らなくてはいけない、という事ではありません。

「課税文書」と「非課税文書」と「不課税文書」というのがあります。

「課税文書」に該当する契約書については、収入印紙を貼る必要があるのです。

なので、「非課税文書」と「不課税文書」に該当する契約書には収入印紙は貼る必要がナイという事になりますね。

「課税文書」

課税文書とは、金銭的利害が発生する文書で、契約する内容を通して金銭のやり取りがあるという内容です。

受け取る側は”報酬”になり、支払う側は”費用”になるもの。これ、課税対象になるでしょ?それが「課税文書」です。(但し、発生する金銭が一万円未満の場合は、非課税扱いになり「非課税文書」となります)

「非課税文書」「不課税文書」

課税文書に該当しない内容の文書という事になるんですが、しっかり把握したい方は、”非課税文書とは?”、”不課税文書とは?”などのキーワードでそれぞれ検索してみて下さい。

収入印紙が貼られていない契約書は…無効なのか?!

収入印紙が貼られていなくても、契約書としての効力はあります。

契約書の効力はあるけど~!?
エグい言い方をすると、”脱税”になってしまうワケです。。

ナゼに脱税?!
それは、印紙税法っていうモノがあるからです。上に書いた「国の各種法律を利用し、契約の保証が成り立っているんだから、その利用料として収入印紙を貼りなさい。」ってヤツですね。

収入印紙が貼られていない契約書を指摘されたらペナルティはあるのか?

指摘されたら・・・ペナルティあります。

どんなペナルティか?
3種類に分けられます。

    • 税務調査を受けた時に発覚した場合

⇒本来必要であった印紙税の額と、その2倍に相当する金額との合計額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

    • 税務調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出た場合

⇒1.1倍に軽減されます。

    • 収入印紙に消印をしなかった場合

⇒消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

一目瞭然、「税務調査を受けた時に発覚した場合」これが一番キツいですね。金額が大きいと100万円を超える過怠税が発生してしまう可能性もあります。むちゃキツいですね。。

更にキツいのは・・・
過怠税、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入出来ないっていうね。。

まとめ

一概に事業体の大きさで区分けされるコトでもありませんが、契約書に貼る収入印紙は目が飛び出るような金額のものってそう多くないと思います。

一度、契約書を確認してみてはどうでしょう?

必要なモノに必要な手間をかけておけば、いざという時、それ以上の手間やお金をかけずに済みますからね。