去る7月10日は、今年前半分の源泉所得税納付期限日でした(納期の特例申請をしている前提)。

今回が初めての納付だった方々、新ためて納税の存在を実感したのではないでしょうか^^;?そう、普段は事業に邁進し、売上を上げるべく日々を過ごしているのですが、節目節目で納税という現実を感じるワケです。

ま、納税の話はまた別の機会に経理の話としてしましょ~(笑~!

今まで、銀行で何度か遭遇したある例をご紹介しますね。とても些細な出来事なんですけど。

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法人名や屋号を記載する場合は、代表者名もセットで記載するのが基本~!

そうなんです。

銀行で窓口処理をする場合、と言っても…日常、窓口で処理する事って、実はあまりナイんですよね~。大体がATMやネットバンキングで済んでしまうので。。

経理業務をする上でも、時短で処理出来るのは大変助かりますしね。

それこそ、冒頭で書いたように納税をする時は、納付書(3枚1組)を持参して~窓口で処理する事になるでしょう。現金で払うにしても口座から引き落とすにしても。

その際、銀行発行の振込用紙に記載するワケですが、口座名義人として社名や屋号を書く時は「社名(屋号) 代表者名(代表取締役 氏名)」がセットになります。

株式会社ABC
代表取締役 山田太郎

オール・ビジネス・チャンス
代表 田中次郎

社名や屋号だけの記載では記載不足になります。記載する欄が広い場合は、特に気にすることもありませんが、記載する欄が狭い場合…全部を収めて記載出来るよう、さりげなく注意を払ってあげて下さい^^

社名・屋号だけの記載でOKな用紙もある?!

殆どの場合、上記に書いたように、社名・屋号を記載する場合は、代表者名を記載するのが基本です。

そんな中、社名・屋号だけの記載でOKなものもあります。

私がすぐに思い浮かぶのが・・・税務署から送られてくる税金関係の納付書。ここには、社名しか記載されていないと思います。ま、基本的な情報は送られてきた時点で既に印字されているので、あまり意識しないですけどね~。

まとめ:「社名・屋号+代表者名」、一蓮托生の証にも感じるのであります!

個人事業主は、事業主個人が主人公であり、法人は会社が主人公である。と、以前の日記にも書きました。

でも、こういう場合に接すると、それぞれ独立した「個」ではありながらも、やはり、会社と代表者は深く強い繋がりであると感じます。

え?そんな大袈裟に言うなって??大袈裟な意味ではナイけど…うん、字として書くと、普段とは違って目でそれを感じる時もありますよね。

こういう些細な場面ながら、いっそ責任の大きさ&やり甲斐を感じるNAOTOなのでした~!