会社のお金で健康診断をしたら福利厚生費として計上できるのか?!

以前、知り合いの方に「スタッフの健康診断をしようと思っているんですが、費用は会社持ちで行えるんでしょうかね~?」と、相談されました。

“費用は会社持ち”。これ、福利厚生費でイケるか?ってことですよね。

今回の日記は、健康診断を行った場合、会社のお金を使って福利厚生費での計上は可能か?!について書こうと思います!

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この条件を満たしていれば、健康診断を福利厚生費で計上するのは可能です!

健康診断の費用を、会社のお金を使って福利厚生費として計上するのは可能です。

「可能」という字がミソなんですよね。そう、条件があるからなんです。

条件1 全社員が受診対象である!

以前の日記に書いたかもしれませんが、福利厚生費という経費の性格が「全社員が対象であること」なんです。

なので、まずこれを筆頭にあげました。

全社員が対象という事で、役員も社員と同等の健康診断を受診するのが可能です。

但し!!!
役員だけの法人の場合・・・福利厚生費は適用出来ないんです。

福利厚生費は、本来社員に対して設けている経費なので、社員が存在しない法人には適用不可なんです。社員がいるから、役員も社員と同等の健康診断を受診するのが可能なんです。

条件2 健康診断の内容が常識的なものである!

受診する健康診断が、一般的な内容のものであることです。

受診する医療機関で、会社の健康診断をする旨を伝えれば、職種や年齢等を確認してそれに見合う内容の健康診断を組んでくれると思います。

人間ドックみたいな内容の高額な健康診断は、税務署から「給与所得」「役員所得」と判断され、経費として否認されてしまう恐れがあるので、要注意です!

条件3 健康診断の費用は会社が直接支払う!

これは当たり前ですが、会社の口座から直接医療機関へ支払うことです。

健康診断を福利厚生費で計上するために、会社に用意して欲しい事とは!

就業規則や、健康診断を会社で行うことを表す書面を用意しておくと、より正当性が確立されると思います。

就業規則は、会社独自に作成してよい会社の決まりごとです。

しかし、全ての法人が就業規則を備えているとも言えないでしょう。そういう場合は、会社として全社員を対象とした健康診断を行う旨の内容を書面化し、保管しておく。これだけでも会社の意思を表していると思います。

思いついたような余剰利益の使い道として健康診断をしたのではなく、全社員の健康を維持するための健康診断であることです。

だって、社員の健康が維持されれば~間違いなく会社にとって安定かつ安全な経営に繋がりますからね。

まとめ

健康診断を福利厚生費で行うためには!って内容の今回の日記でした。

冒頭で相談された方の会社ですが、その後どうなったかサクっとお伺いしてみたら、あれから色々確認や準備をされているようで、年明け(2017年1月中)に健康診断を行うとの事でした。

受信される全社員と会社にとって、有意義な健康診断になる事を祈っています!