控除証明の医療費領収書や納付書を紛失して「ヤバい!」

確定申告が始まりました~。

確定申告の申告期間は、2月16日~3月15日迄です。(曜日等の関係で、その年によって若干前後する事もあり)

この時期に確定申告する必要がある方々、少し大変かもしれませんがなるべく早めに申告を終わらせてスッキリしちゃいましょう。

さて、確定申告の時期になると、決まって「ヤバい!」と慌てたり困ったりする方々がいらっしゃいます。

そう!
確定申告の際、控除を受けるために添付する領収書(医療費/各種経費など)や納付書(健康保険料/年金など)です。

皆さん、これら添付する各種用紙はチャンと揃っていますか~?まだ、時間はあるので今のうちにチェックをお忘れなく!

残念ながら、添付する領収書なり納付書なりの一部(または…全部^^;)を紛失した~~!!っていう方、いらっしゃいますか?!

対処法はありますよ~。

今回は、これら確定申告の控除証明に必要な医療費領収書や納付書について書いてみようかなと。

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「控除」って、ナニ?!

確定申告の控除を受けるために必要な医療費領収書や納付書。

さて、そもそも「控除」ってナンなんでしょう?!

税金の算出は、ザッと言ってしまうと~
【所得額(総収入額-控除額)×税率】です。

総収入額というのは、ご本人が1年間で稼いだお金です。所得額は、稼いだお金の中から課税の対象となるお金です。

そう、収入額と所得額って意味が違うお金なんです。

控除は、「このお金は、貴方にとって『必要な経費』として計上していいですよ。なので、収入額から差し引いてOK~!」と、まぁ、、くだけた言い方ですが~こういう意味です。

稼いだお金(収入額)から経費となるお金を差し引き(控除)、差し引かれたお金(所得額)が課税対象として、税率計算されます。

控除=戻ってくるお金。と思ってらっしゃる方がいるかもしれません。もうお分かりですよね?ハイ、戻ってくるお金ではありません。

紛失した領収書や納付書、どのようにして用意するのか?

領収書や納付書には、

  • 支払った場所(機関)
  • 支払った日にち
  • 支払った金額
  • 支払った人の名前
  • 支払った内容及び内訳

これらが記載されていると思います。これら全てが揃っていて控除の添付書類として説得力が出ます。

なので、可能であれば!
支払った場所(機関)での再発行をトライしてみる。先ずはこれですね。

健康保険料や年金の納付書は、役所(収納係)や年金事務所(一先ず受付)へ行けば、その年に納付した納付証明書を発行してくれると思います。私自身、数年前に役所で健康保険料の納付証明書を発行して貰った事があります。

しか~し!!
注意して下さい。もし、その年の中で納付していない月があった場合…役所や年金事務所の職員さんから、未納分の納付を催促されると思いますよ。。

医療費の領収書は…正直言って再発行は難しいかもしれません。それを踏まえて確認してみて下さい。

任意の各種保険の控除証明書は、その保険会社へ問い合わせしてみて下さい。

添付書類、自作しても可能なのか!?

役所や年金事務所へ行く暇がナイ!という方。
この項の冒頭に書いた、控除を受けるために必要な各事項。これを正確にご自身で作成&印刷(もしくは手書き)して添付でも、受け付けてくれる可能性はあります。

作成する書式に決まりはないので、税務署の職員さんが見て分かりやすく確認出来ればOKだと思います。

但し、上記の各項目が1つでも欠けてはいけません。金額は1円たりとも間違いはNGです。特に実際支払ったお金より多い金額を書くのは絶対にダメっす(笑。

何故か?万が一!万が一にもそれが間違いだと判明した時、その金額によっては…追徴課税&延滞税を徴収される恐れがあるからです。ナンの身にもならない賭けはしないで下さいね!

医療費の領収書に関して!

医療費の領収書は、上記の各項目に加え「何の病状で診察を受けたか。薬の処方の有無」なども書いた方が安全ですね。

薬の記載もするの?!って思うでしょ?
でも、領収書を見ると薬の処方があったかどうか記載されてるので分かりますよね。要するに、限りなく領収書と同じ内容が良いと思うのです。とはいえ…領収書のレイアウトまでマネて作成する必要は無いと思いますよ。

読んでいて感じていると思います。
「自作でそんな事まで分かるワケねーじゃん!」って。何しろ去年の事ですからね。

それでも敢えて言います。控除証明として提出するのなら、それなりに説得力があるモノを提出せねばならぬのです。

課税するお金(収入額)の源流から、正当な経費として差し引き、課税対象となるお金(所得額)を減らそうとするのですから。

ある意味、「欲すれば与えよ」…ですかね(笑?

医療費の控除基準について

余談と言えば余談かも?ですが、割りと大切な事なので書いておきますね。

医療費控除は、所得金額に対して5%の金額を超える医療費であれば、医療費控除が受けられます。

一般的に、「年間10万円以上の医療費支払いがあった場合」というフレーズが、医療費控除の基準となっています。確かに基準ではありますが、”年間10万円以上”という金額が絶対値ではありません。

皆さんの所得額と支払った医療費を比べて、よく確認してみて下さい。

まとめ:控除を受けるためにはそれなりの説得力が必要なのです

確定申告は、各種計算は勿論ですが、控除を証明するための書類の用意や添付も大変ですよね。

ご自身の所得が確定し、それに応じた税額が確定し、そこから健康保険料や住民税が確定する、確定申告は大変重要な処理です。

その中で、少しでも控除するべきモノがあるのなら、ご自身の税負担軽減に繋がるので、抜かり無くシッカリ仕上げてしまいましょう!