また年末調整の時期になってきました。毎年この時期になると、会社で経理を担当されている方々はソワソワしてきますよね。

人によって、年末調整で用意する書類や用意は違いますしね~。独身の方、既婚の方、生命保険等に加入してる場合は、どんな保険に加入しているか、医療控除の対象になる方、などなど。

社員さんの人数が多ければ多いほど、バラエティに富みます。

そんな今回の日記は、年末調整に必要な書類や証明書について書こうと思います。

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その年の1月~12月の間で、転職した人は前職の源泉徴収票が必要です!

年末調整は、その年の1月~12月までが対象となります。その間の収入額や納税額を元に各種計算がされます。

なので、その年の正確な収入額と納税額が必要です。

1月~12月の間、同じ会社に勤務している場合は、その会社で得た給与と納税額は把握しているので良いのですが、1月~12月の1年間で、前職がある方の場合は、前職で得ていた給与の源泉徴収票が必要になります。

源泉徴収票とは、収入額と所得税の額が記載されたもので、確かにその会社に在籍していた事を証明する用紙でもあります。

通常は、退職する際に会社から源泉徴収票が退職者本人に渡される事が多いのですが、そうでないケースもあるようです。

退職した際に源泉徴収票を受け取っていない方は、前職の会社に連絡して源泉徴収票を発行してもらって下さい。

年末調整の用紙に添付して提出します。

生命保険や地震・火災保険等に加入している方、控除証明書を添付して下さい。

これは、年末調整ではお馴染みの書類ですよね。

生命保険や地震・火災保険等に加入されている方は、保険会社から控除証明書が入った封書が届きます。これを年末調整の用紙に添えて提出します。

健康保険や年金について

会社にお勤めの方は、社会保険(社保)&厚生年金に加入されている場合が多いと思うので、会社側で記入する箇所になります。もしくは、顧問の税理士が記載します。

もし、加入されてない場合は、国民健康保険(国保)と国民年金になりますね。

国保については、納付書の控えを添えるか、役所に行って1月~12月に納付した保険料の納付証明書を発行してもらい、年末調整の用紙に添付して下さい。

もし、いずれも用意出来ない場合は、正確な納付額が分かっているのであれば、記載だけでもナンとか大丈夫でしょう。

国民年金については、納付書の控えか、年金事務所に行って納付証明書を発行してもらって下さい。いずれかの添付&提出が必要です。

でもね?
国保は役所から納付証明書のハガキが郵送されてきます。
年金は、年金事務所から納付証明書のハガキが郵送されてきます。
これらを添付すればOKなんです。

医療控除について。

目安として、1月~12月の間に10万円以上の医療費がかかった場合、医療控除を受けられます。但し、条件もあるのでよく確認して下さい。

医療控除を受ける場合、医療を受けた際の領収書を添付する必要があります。

医療控除については、新ためて別の日記で詳しく書きますね。

まとめ

年末調整は、その年の収入と納税額を正確に把握し、それに伴って控除がある場合は適正に計算&処理する大切なものです。また年末調整した計算が、翌年の各種税金や保険料に反映されるのです。

必要な書類や証明書等、全て揃えてスムーズに年末調整を行いましょう!