会社の登記関係の申請や手配、その手続き後の関係各所への連絡、届出など。これらの業務が発生したとき、経理担当者が一般事務も兼任している会社では「必然的な仕事である」というケースもよくある事です。

以前にこんな日記を書きました。
経理と総務は異なる業務でも小規模法人は兼ねてることも!?

これに照らして、今回は「経理スタッフさんがそれらの業務を担う場合を想定」して書いてみたいと思います。

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会社の登記は法務局で完了するが、関連する他機関の手続は別途行う

法人の登記について、設立する際は勿論、設立後の各種変更の申請など、これらは全て本店住所の管轄法務局で行います。登記の各種申請は、法人や事業主ご自身でやる事もあれば、行政書士等に依頼してやる事もあるでしょう。

登記の申請そのものは、申請するにあたり必要な書類とそれに伴う添付書類(印鑑証明書等)が揃っていれば、受理され処理され登記は完了します(あ、勿論その内容記載に間違いないのが前提ですよ?)。

「登記の各種申請」については、登記が完了した時点で”ミッションコンプリート~!”です(笑。

しかし、それは「登記の各種申請」だけが完了しただけであって、そこで完全に終わるという事ではないのです。

何故なら・・・
登記の変更が行われたという事は、それに関わっている色んな関係各所へ報告・届出をしなければいけないからです。

行政書士に登記の各種申請を依頼した場合、行政書士がやるのは、法務局への申請処理だけです。登記申請が完了した後の関係各所への報告や届出は基本的にはしません。ここを注意しておく必要があるのです。

法務局は税務署や銀行等と連携してないため、その旨の届け出が必要

そうなんですよね~。
法務局へ申請したら、そこから税務署や銀行へその連絡がされて、尚且つ自動的に必要な変更処理までされていると、こちら側としてはとても楽なのですが(笑。

それぞれの機関は、それぞれが独立しています。それぞれが必要な時には、連携をする事もあるかも?しれませんが、通常は連携していません。

なので、登記の各種申請が完了したら~!

  • 法務局で申請完了後の最新版登記簿謄本を取得する
  • 取得した最新版の登記簿謄本(基本、原本。一部コピー可)を持参して、本店住所の管轄税務署(各都道府県税事務所)へ「異動届出書」を提出する
  • 取得した最新版の登記簿謄本(コピー可)を持参して、口座を所持している銀行へ行き、届出変更をする

という処理が必要になるのです~。

例えば、本店住所・社名・代表者が変更された場合は、取引先へも連絡をしなければいけませんが、それは直接お金の出入りに直結しているので、言わなくても皆さんやってるんですよね(笑。

まとめ:登記関連の手続きは、変更された内容にもよく注意して進めることをお勧めします

如何でしたか~?
経理スタッフさんがこれら総務的な業務を担われるケースもあると思うので、よく確認して進めて下さい^^

そう、「よく確認して進める」という意味の一つに、変更した内容によって届出する必要があるか否か?という事もあるからです。

もし、取締役が新しく就任したとか、目的が変更された(どんな事業をするのかが記載されている欄)とか、そういう変更であれば、銀行へ特に届け出る必要はないので。

登記事項が変更されたら、その内容をよく確認してから、必要に応じた報告や届出をして下さいませ~。