会社の健康保険へ加入後、国保は自動的に脱退扱いになるのか?!

誰しも、健康保険には加入していると思います。健康保険の種類は人それぞれだとは思いますけどね。

国民健康保険(国保)に加入していた人が、どこかの会社に入社したとします。と、言うことは・・・その会社の健康保険(社会保険など)に加入する事になりますよね。

その場合、それまで加入していた国民健康保険(国保)と切替になります。

この際、国民健康保険(国保)は、自動で脱退扱いになると思いますか??

スポンサーリンク

まさに「縦割り」という言葉が当てはまるのですよね!

会社の保険が健保組合の健康保険(社会保険)だったとします。社会保険は年金事務所(会社の登記住所)が管轄の機関になります。

一方、国民健康保険(国保)は、その方が居住している管轄の自治体(市役所、区役所など)です。

国民健康保険(国保)に加入していた人が社会保険に加入したワケなので、年金事務所⇒その方の管轄自治体(市役所、区役所など)に連絡なり通知なり行くと思うでしょ??

これね、連絡とか通知とか・・ナイんですよね(笑。

まさに「縦割り」なんです!

国民健康保険(国保)の資格喪失届は被保険者ご自身で行なって下さい!

会社の健康保険に加入したら、会社の給与から保険料が天引きされます。(天引きされる保険料はそれぞれの率に応じた額になります)

この時、国民健康保険(国保)を放置しておくと、国民健康保険(国保)の納付書も送られてきます。保険料納付を口座振替にしている場合は、口座から引き落とされてしまいます。

そう、ダブルで健康保険料を納付する事になってしまうのです。

なので~!
会社の健康保険に加入したら、被保険者ご自身が国民健康保険(国保)の資格喪失届を提出する必要があります。

  • 印かん
  • 国民健康保険の被保険者証
  • 会社で加入した健康保険証

上記を用意して、ご自身の居住を管轄している役所の市民課や区民課、または支所となる市民センターや区民センターへ行って届出をして下さい。

まとめ

健康保険と経理ってあまり関係なさそうですが、小規模法人や個人事業主は、経理の方が総務的な業務も兼ねている事も少なくないと思います。

日々、スタッフの方に色んな質問を受ける中で、今回の日記で書いたような事を聞かれるかもしれません。

少しでもお役に立てるようなら、嬉しいです。