設立したばかりの法人や個人事業主からよく耳にする税金に関する事として、「給与所得税や源泉所得税って、どうやって納めるんですか?」という、シンプルだけどとても大切な疑問があります。

サラリーマンなりアルバイトバイトなりパートなり、雇用されて働いている時は、自身の給料から所得税が控除(差し引かれている)されてるのは知りつつも、それがどうなっているのか?なんて気にした事はあまりナイと思うんですよね。ま、会社が納税してるんでしょ?って感じで(笑。

でも、法人や個人事業主を設立された代表者さん、今後はそれらを自らで行う必要がありワケです。上に書いた「ま、会社が納税してるんでしょ?」を、実行する側になるってコトです。

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基本は、毎月納付する所得税。でも「納期の特例」をすれば年二回の納付が可能!

源泉徴収された各種所得税、基本は当月分を翌月10日までに納付する必要があります。納付方法は、納付書に必要な項目を記載して納付します。口座を持っている銀行や郵便局で納付するのが一番効率的で良いと思いますね。

「基本は」と書きました。
なので、毎月納付という方法以外にもあるのです。それが「納期の特例」というもの。これをすれば、毎月の納付ではなく、年二回の納付が可能になります。

  • 1月~6月に支払った源泉所得税⇒7月10日迄に納付
  • 7月~12月に支払った源泉所得税⇒翌年1月20日迄に納付

「納期の特例」の対象になる&対象にならない源泉所得税とは!

「納期の特例」の対象になる所得税として、

  • 給与や退職金から源泉徴収をした所得税&復興特別所得税
  • 税理士や弁護士や司法書士などの報酬から源泉徴収をした所得税&復興特別所得税

になります。

事業に直接関係する外注や報酬については、「納期の特例」の対象外なので、毎月納付(当月分を翌月10日まで)しなければなりません。

「納期の特例」を利用するためには書類を提出する必要あり!

「納期の特例」を利用するには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という長ったらしい名前の書類を、本店住所がある管轄の税務署へ提出する必要があります

これ、法人や個人事業主を設立する際に提出していれば、最初から利用出来ます。勿論、途中からでも大丈夫。提出した月の翌月に支払う給与などから利用出来ると思います。

「納期の特例」は毎月納付しなくてもいいので、その分の手間が省略されたり、猶予分として所持している源泉徴収税を運用して、資金繰りを容易にすることが可能なので、メリットはありますよね。

もし、資金面で不安があるなら…納期の特例を利用できる状態でも毎月納付するコトだってOKです。納税は絶対にしなくてはいけないので、確実な手段を使うのが大切です。

「納期の特例」の該当から外れる場合もある!

雇用者の人数が10人を超えると「納期の特例」を利用できなくなるという側面もあります。ま、人数が多くなるとその分納付する金額も大きくなるので、それが年二回だと…結構な金額にもなりますしね^^;

その場合「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」という、これまた長ったらしい名前の書類を、本店住所がある管轄の税務署へ提出する必要があるんですけどね。

まとめ:納税は絶対に納期を守る。これ、大事です!

1日や2日くらいの遅れであれば…ま、、大丈夫でしょうけど^^;、、納税に関しては「納期を厳守する」というコトを頭のど真ん中に置いていて欲しいと思います。納期が遅れたのが原因で延滞税などの罰則金とかが発生したら…バカバカしいと思うので。。

あ、納税するためのお金をチャンと取っておくこと。これはそもそもの大前提として、忘れないようにお願いしますね^^;