今回の日記は、インターネット通信(広告事業、音楽配信、電子書籍など)を利用して事業を行っている場合について、消費税の課税基準が変更になったので、その事を書こうと思います。

税法上では、「電気通信利用役務の提供」と言います。

インターネット通信を利用した広告や音楽や電子書籍の事業(税法上では「電気通信利用役務の提供」と言います)について、それが「国内取引」なのか?「国外取引」なのか?という基準が2015年10月1日から変更されました。

この基準が変更された事で、何が大きく変わるのか?

消費税の扱いが変わるのです。

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変更されたその基準と、具体例がこれです!

インターネット通信を利用した広告や音楽や電子書籍の事業に関して、「国内取引」なのか?「国外取引」なのか?という基準が、変更前は『サービスを提供している側の所在地』だったのです。

それが2015年10月1日から『サービスの提供を受けている側の所在地』に基準が変更されたのです。

具体例で説明しましょう。

【国内事業者が国外事業者へサービスの提供をする場合】
⇒改正前:国内取引なので課税
⇒改正後:国外取引なので不課税

【国外事業者が国内事業者へサービスの提供をする場合】
⇒改正前:国外取引なので不課税
⇒改正後:国内取引なので課税

【国内事業者が国外消費者へサービスの提供をする場合】
⇒改正前:国内取引なので課税
⇒改正後:国外取引なので不課税

【国外事業者が国内消費者へサービスの提供をする場合】
⇒改正前:国外取引なので不課税
⇒改正後:国内取引なので課税

【国内事業者が国内消費者へサービスの提供をする場合】
⇒改正前:国内取引なので課税
⇒改正後:国内取引なので課税

となるのです。

税法上で言う「電気通信利用役務の提供」に該当する取引内容とは?!

今回書いた件について、以下の国税庁のホームページ(PDF)に掲載されています。
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について

上記リンクのPDFを見れば、今回書いた内容に加え、この件に該当する取引内容と該当しない取引内容が記載されています。

心当たりのある法人や事業主は、一度チェックしてみて下さい。

まとめ

今回書いた内容、消費税の納税対象外の法人や事業主にとっては、特に関係は無いのですが、確認しておいて損はありません。というか、確認することをおすすめします。

消費税の納税対象となっている法人や事業主で、この件を利用して事業されている方。更には基準が変更されたのをご存知なかった方。早急にご確認下さい。

消費税の課税扱いが変更されているので、それによって生ずる影響は少なくないと思います。