今回の日記は、ナンと出産の給付金についてです!
「経理がよくわかる」なのに…出産の給付金?!って声が聞こえてきそうです(笑。
小規模法人や個人事業主で経理を担当されている方は、経理と総務を兼ねて仕事しているケースが少なくないと思います。以前、それについて日記を書いた事もありました。
経理と総務は異なる業務でも、小規模法人は兼ねてることも!?
社員さんや社員さんのご家族が妊娠~出産される場合、もしかしたら何か聞かれるかもしれません。
例えば・・「出産の給付金って貰えるんですか?どこに申し込むんですか?」とか。
その際、要点だけでもお伝え出来れば、社員さんやそのご家族も一先ずの目安になって助かると思うんですよね。
と、いう事で!
今回は、出産の給付金について、概要を書こうと思います。
出産の給付金、正しくは「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」といいます!
出産の給付金は、出産育児一時金(家族出産育児一時金)というのが、正式な制度の名前です。
では、下記に各概要を書いていきます。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の、適用資格は?
健康保険(社会保険や国民健康保険)に加入している方になります。
受給する事が出来るのは、妊娠週数が4ヶ月以上、85日以上で出産した方となっています。
妊娠4ヶ月以上で胎児が死産、あるいは流産の場合にも制度が適用されます。2年間以内に申請すると出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支払われます。
あと、健康保険(社会保険や国民健康保険)の資格を失った場合ですが、資格を失う迄の1年以上継続して被保険者であり、その後、半年以内に出産をした際は出産育児一時金を受給出来ます。但し、被扶養者は対象外です。
妊娠している時期に、健康保険を変更する場合はこの点に注意が必要ですよね。社会保険について言えば、退職や転職という事になるでしょう。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の受給額は?
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額は42万円です。(赤ちゃん一人につき42万円です。双子だったら、84万円になります)
但し、出産する病院が「産科医療補償制度未加入」の場合は39万円なので、ここよく確認して下さいね。
また、4ヶ月未満で出産した場合は、受給額は40.4万円になります。
そして、被保険者(健康保険に加入している本人)が出産する場合は「付加給付」という制度があり、一時金42万円に加え2万円が支給されます。被扶養者(被保険者の奥様や娘さん)は付加給付の対象外なので、付加給付は受け取れません。
出産育児一時金と、家族出産育児一時金は、違うのか?
被保険者が出産する場合に利用するのを「出産育児一時金」と呼び、被扶養者が出産する場合に利用するのを「家族出産育児一時金」と呼びます。制度の内容は一部違うトコロがありますが、ほぼ同じです。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、どこへ申請するのか?
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の利用手段として、「直接支払制度」と「受取代理制度」という2つがあります。
どちらの手段も、病院に申請します。その後の手順に僅かな違いがありますが、先ずは病院に申請して下さい。どちらの手段を利用しても受給額は同じです。申請~受給の手順が少しだけ違うのです。
因みに、利用手段としての割合は「直接支払制度」の方が圧倒的に多いようです。
病院で詳しく聞いて確認して下さい。
出産費用が、受給額より多かったor少なかった場合ってどうなるのか?
出産費用が受給額より多かった場合、病院に差額を支払います。
出産費用が受給額より少なかった場合、健保組合や自治体に申請して差額を受け取ります。
社会保険は健保組合が管轄になり、国民健康保険(国保)はお住いの自治体が管轄になります。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)に関するこんな事やあんな事!
- 帝王切開も出産育児一時金(家族出産育児一時金)の受給条件に該当する
- 被保険者が出産すると、出産育児一時金に加えて保険料免除も申請できる
- 出産のために必要な費用を無利子で貸付出来る「出産費貸付制度」がある
⇒社会保険の場合は社会保険事務所、国民健康保険(国保)の場合は自治体へ申請する。
まとめ
今回書いた、出産育児一時金(家族出産育児一時金)ですが、あくまで概要なので、詳しい事は必要に応じて病院や健保組合や自治体などに相談して下さいね。
経理担当(総務担当)として、これらをお伝えできれば、結構な目安にはなると思います。
あ、これを読んだアナタが詳しく知っているのであれば、もっと詳細にお伝え出来るでしょうから、その際は社員さんやそのご家族のお役に立つアドバイスも可能になりますね。