今回の日記は、ある事業をとても良い関係値で協業されている2社のレベニューシェアを知ったので、それを紹介する内容で書いてみたいと思います。

焦点は、シェアする際、振込手数料や消費税はどう扱うのか?負担するのは当方なのか?先方なのか?についてです。

色んなタイプのレベニューシェアがあるので、今回紹介するのが「唯一の正解」ではありません。当事者間で納得していれば、どんな形態でも良いとは思います。

しかし、売上金の内容であったり~その事業にどう関わっているかなど、事業の実情に見合うような形態であって欲しいですよね。

今回紹介する2社さん。互いに得意な分野を担当し、”1+1=∞”を目指してらっしゃいます。まだまだ前途は長そうですが、だからこそレベニューシェアの期待も膨らみますよね!

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フェアな協業の姿は、経理面にも表れていた!

この2社さん(A社、B社)、両社で製作した商品を開発・販売しています。

  • A社が顧客の総合窓口になり、毎月の売上額をB社と折半
  • 毎月の売上額を両社で確認し、B社が売上額の半額分を請求書に記載し、A社宛てに発行
  • 請求書を受け取ったA社は、決められた期日内に、A社の法人口座⇒B社の法人口座へ振り込む

という、これ自体はごく普通の流れですよね。

それぞれ受け持っている仕事は違いますが、互いの協力が無ければこの事業そのものが成り立たないという事で、50%づつシェアしているようですね。

お互いの存在を認め合っているという証にも感じます。

振込手数料、どのように負担しているのか?

A社の法人口座⇒B社の法人口座へ振り込む際、当然振込手数料が発生します。2社は、これも半額づつ折半しているようです。

B社が発行する請求書の請求項目に「振込手数料」として、振込手数料の半額を相殺記載しています。振込手数料が500円なら、250円を相殺記載するという事になります。

当初はB社が振込手数料を全額負担するつもりでいたようですが、A社がそこもフェアにいきましょう!という話があったようで、半額の負担になったみたいですね。

こういうケースでは、B社側が振込手数料を全額負担してもイイのでは?とも思いましたが、そこもシェアという事で、更に両社の良好な関係を感じた場面でした。

消費税、どのように負担しているのか?

消費税については、販売価格は消費税込です。お客様から入る売上金は当然消費税込のお金です。

1ヶ月分の売上額(税込)をそのまま折半した場合、どうなるでしょう。

例えば、1ヶ月分の売上額が540,000円(税込)だったとします。
(振込手数料:500円とする)

  1. 540,000円-振込手数料500円=539,500円
  2. 539,500円÷2=269,750円
  3. B社は269,750円を請求項目に記載
  4. 請求額:269,750円。これに対して消費税21,580円が加算
  5. 請求総額:291,330円。

もし、こういう流れだった場合・・・どうなると思います??

A社はシェア割れを起こしてしまう!

そう、A社は「2」に記載した269,750円(税込)をB社に対してシェアすれば良いのです。しかし、請求額は291,330円(税込)。21,580円余計に支払わなければいけなくなります。

フェアにシェアするには、売上の税込額を税抜額にする!

税込額を税抜額にして、それに消費税を加えれば、A社が総合窓口となって一旦入った売上額(税込)を純粋にシェアする事が出来ます。

こうすれば、A社がシェア割れする事はありません。

実際、A社とB社は、どうしているのか?
B社が作成・発行している請求書には、売上を税抜額にして請求項目に記載し、それに対して消費税を加算しています。

新ためて下記に。

1ヶ月分の売上額が540,000円(税込)だったとします。
(振込手数料:500円とする)

  1. 税抜額は500,000円
  2. 500,000円-振込手数料500円=499,500円
  3. 499,500円÷2=249,750円
  4. B社は249,750円を請求項目に記載
  5. 請求額:249,750円。これに対して消費税19,980円が加算
  6. 請求総額:269,730円。

厳密に言えば、20円分がA社に残りますけどね(笑。
振込手数料を折半負担しているからですね。でも、これだけキチンと分けられていれば見事ではないでしょうか。

まとめ

冒頭にも書きましたが、レベニューシェアと一口に言ってもそのタイプは多岐に渡ります。

それぞれのタイプによって、シェアするまでの過程や実際にシェアする際の手段など違ってくるとは思いますが、今回書いた2社のようなフェアなレベニューシェアでありたいなと感じました。

また、これらを契約書や覚書にして明文化しておく事も必要だと思います。
契約書や覚書は当事者それぞれの立場を守り、両者・両社にとって円滑に事業を進められるようにするための目安の役割を果たします。

人によっては、会社によっては、「え?契約書?面倒くさいな~。話したんだからイイでしょ」って言われたり、思われたりするかもしれません。確かに面倒臭いです。でも、それこそが互いの関係値を表す1コマであるようにも思います。

「はい、ではこの事業の契約書を撒きましょう!」って自然に言える関係こそ、良いビジネスパートナーであると思います。契約書や覚書は、組織や事業の大小は関係なく、必要であればドンドン活用して欲しいと思います。