事業経営者の節税も兼ねた退職金制度

つい先日、知り合いの法人代表さんから節税の相談を受けたんです。法人名義ではなく、代表さん個人のですけどね。

その際、私が提案したモノの一つに「小規模企業共済」がありました。
これ、コテコテの節税手段なので…特ダネでもナンでもないのですが、、今回は小規模企業共済について書いてみようと思います。

いつもに増して、漢字の羅列が多くなるかな(笑。

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小規模企業共済って…ナニ?!

小規模企業共済。
一言で言うと「経営者(個人事業主)&役員の退職金と節税対策」ですかね。

この小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(どくりつぎょうせいほうじん ちゅうしょうきぎょう きばん せいび きこう)という、長ったらしい名前の行政法人が運営しています。略して、中小機構とも呼ばれています。

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)は、国がスポンサーなので「国が提供している」とも言えますよね。

小規模企業共済は、法人の代表や役員、個人事業主が、会社を退職したり、事業を廃止した際に、積み立てていた掛け金に応じてお金が受け取れる制度です。

ね?退職金の色合いが濃いでしょ?

小規模企業共済に加入出来る人の条件とは!

下記に該当する方々が、小規模企業共済に加入出来ます。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

小規模企業共済、掛け金はいくらくらい?

掛け金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定が出来ます。仮に最大の7万円にした場合は、年間84万円が掛け金となります。

小規模企業共済、納付の方法は?

毎月の掛け金は、預金口座振替での払込みとなります。

また、掛け金の払込方法は「月払い」「半年払い」「年払い」から、いずれかを選択出来ます。

払込方法の変更も、変更手続きをすれば可能です。

小規模企業共済、掛け金の増額や減額は出来る?

掛け金の増額や減額、出来ます。

増額する場合

500円単位で、最高限度額(7万円)まで増額出来ます。

減額する場合

下記いずれかの理由により「掛け金納付の継続が困難である」と認められた場合に限り、1,000円まで減額出来ます。

  • 事業経営の著しい悪化
  • 疾病または負傷
  • 危急の費用の支出
  • 売上の減少、支出の増加などにより事業経営の著しい悪化が見込まれるとき

小規模企業共済、実は大きな節税効果がある制度なのです!

この小規模企業共済、掛け金として払い込んだ金額が、全額所得控除となる制度なんです。

例えば、毎月7万円を掛け金として払い込んだとします。
年間84万円払い込みます。84万円が所得控除になります。これ、結構大きいでしょ?!

因みに、小規模企業共済は個人名義で掛け金を払い込むので、個人の節税になります。法人や事業所の経費対象ではナイので、くれぐれもお間違えの無いよう。

また、受取方法も一括と分割を選択出来ます。

まとめ:小規模企業共済、退職金制度と節税対策を併せ持つ制度です。

小規模企業共済という制度、掛け金を払い込んだ分だけ節税することができ、払い込んだ掛け金は事業を廃業された時などに退職金として受け取ることが出来る。個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員の方のための退職金共済制度です。

節税のために、不要なものを購入したり、利益を翌年以降に先延ばしするような方法では、本当の意味で効果ある節税にはならないかもしれません。

国の制度は、とかく窃取されるモノが多いというイメージがありますが(笑、こういう制度もあるんですよね~。

そして、今回長所ばかりを書きましたが~デメリットが無いワケではありません。掛け金の払込期間が基準を満たしていないと、受け取る際に元本割れするケースもあります。

今回の日記で、小規模企業共済に興味を感じた方は、下記に詳細な情報が記載されていますので、ご覧になってみて下さい。

中小機構:小規模企業共済: 小規模企業共済